重複する映画資料の頒布について ―映画資料に関するNFAJの新たな試み―

重複する映画資料の頒布について
―映画資料に関するNFAJの新たな試み―

 

1.概要

 当館は、国立の映画保存機関としてかねてより映画関連資料(ノンフィルム資料)の収集・保存・活用に努めるとともに、全国の映画関連資料の保存状況についても調査しています。

近年、当館に多くの資料寄贈のお申し出が寄せられる中で、同一の資料が蓄積してゆく傾向があります。つきましては、外部から寄贈の申込を受けた映画関連資料のうち、既収蔵品との重複が判明したため寄贈対象外と判断した資料および印刷物などで当館の受領する点数を超えた同一資料に関し、映画関連資料の全国的な活用を促進するため、原所有者の承諾を得た場合について、映画関連資料の収集を行う外部の機関へ頒布を行います。

 

2.対象

対象とする機関は、映画関連資料の保存、展示などを行う、原則として「全国映画資料館録2020」に掲載された機関とします。またその他公私立の美術館・博物館・図書館・資料館などからも要望があれば検討します。

「全国映画資料館録2020」PDF版 [映像産業振興機構ウェブサイト内]

 

3.方法

・頒布資料は、お預かりした案件ごとのご案内となります。各案件は、原則として頒布について当館が原所有者の承諾を得たものとします。案件についての問い合わせは当館展示・資料室へお願いいたします。

・頒布資料の収蔵を望む機関には、当館指定の書類を提出していただきます。同一案件の資料に複数の頒布希望が寄せられた場合は、原則として早いお申し出を優先しますが、必要に応じて当館が調整を行います。

・当館は、頒布資料の収蔵を望む機関による資料の見分や、頒布資料の受領が決定した場合の仕分け作業の人員を受け入れます。見分や仕分けに要する交通費、頒布に関わる輸送費など、一切の経費は頒布を受ける機関が負担します。

・案件によっては、頒布の方針や方法について、原所有者のご意向に沿って進めることがあります。頒布先についての要望、寄贈手続きを要する場合など、原所有者のご意向があれば適宜当館よりご案内します。なお、頒布先機関・原所有者間の寄贈手続き、頒布後の資料の処置に関しては、頒布を受ける機関の責任とし、当館は関知しません。

 

4. 頒布案件
※2023年4月1日現在

1)外国映画、日本映画パンフレット 579点  ※リストなし

2)日本映画、外国映画スチル写真 多数  ※リストなし

3)成人映画を中心とする日本映画ポスター 多数  ※リストなし

 

5.本件連絡先

国立映画アーカイブ 展示・資料室
電話 03-3561-0823(館代表番号)